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今まで多くの元請工務店は、材工工事を頼んで下請業者に『自分の残材、ゴミ、弁当類は持ち帰れ』と言ってきましたが・・・
廃掃法が施行されている現在では、この法律の第三条『事業者(元請工務店)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』に明らかに違反します。これに違反すれば重い罰則に処されることをご存知だったでしょうか?
従来、工務店としては材工工事だから、または材工工事の見積りの中に残材処理費とあるから、当然『自分の出したゴミは持ち帰れ』と言ってきましたが、この常識はもはや廃掃法では通用しません。サイディング・石膏ボードは当然この対象です。だからこそ現場で残材が出ない方法として『プレカット供給』の必要性が出てきたのです。
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